2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
今般の国家公務員法等改正案におきましては、民間の実情などを考慮して、当分の間、六十歳を超える職員の給与を六十歳前の七割水準に設定することとされているところでございます。
今般の国家公務員法等改正案におきましては、民間の実情などを考慮して、当分の間、六十歳を超える職員の給与を六十歳前の七割水準に設定することとされているところでございます。
一方、国家公務員につきましては、今国会に提出させていただいた国家公務員法等改正案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしてございます。 法案が成立した場合には、定年の引上げにより、六十五歳まで現役で働く職員が増えるということで、高齢期職員の働き方が確立してくるのではないかと考えております。
今国会、御案内のとおり、国家公務員法等改正案、それから地方公務員法改正案が提案をされています。地方公務員の定年延長については、御案内のとおり、国家公務員の定年延長が決まらないとその後進められないということになっております。地方公務員法十四条、情勢適応の原則、そして二十八条の二で、地方公務員の定年年齢は国家公務員に準ずるという決まりがあるものですから。
そして、今回の国家公務員法等改正案も基準がない。それに対して国民が非常に懸念を示している。国民の理解が得られないから見送ったというんだったら、解釈変更、基準がないんだったら、この解釈変更も国民が納得していないということになるじゃないですか。 ところで、五月十五日、内閣委員会で、森法務大臣は、人事院の例を挙げました。
その上で、新型コロナウイルスの感染症の拡大によりまして、現在の社会を取り巻く状況が大変厳しく、国家公務員法等改正案を作成した段階とは状況が異なってきているのではないかというさまざまな御意見があるものというふうに承知しております。 今後、そのような御意見も踏まえつつ、検察庁法の改正部分も含めて、改めてしっかりと検討していく必要があるというふうに総理も述べているところであります。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 国家公務員法等改正案のうち、検察庁法の改正部分につきまして様々な御意見があるものと承知しております。こうした国民のお声に十分耳を傾けて、引き続き法務省において丁寧に対応、説明をしてまいる、そうした所存でございます。
検察官の定年引上げを含む国家公務員法等改正案についてお尋ねがありました。 今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点などにあるところ、検察庁法の改正部分の趣旨、目的もこれと同じであり、一つの法案として束ねた上で御審議いただくことが適切であると承知しております。
現在、内閣委員会では、検察官の定年引上げを含む国家公務員法等改正案が審議されておりますが、国民が強い疑念を抱いている中、ましてや新型コロナウイルス感染症で国民が不自由な生活を強いられている中で、強行的に審議を進めるということは絶対あってはならないことであります。
検察官の定年引上げを含む国家公務員法等改正案についてお尋ねがありました。 まず、大前提として、検察官も一般職の国家公務員であり、検察庁法を所管する法務省において、一般法たる国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されると解釈することとしたところです。
次に、国家公務員法等改正案につきまして、武田国務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
ただいま議題となりました国家公務員法等改正案について、会派を代表して質問いたします。(拍手) まず冒頭、新型コロナウイルス対策について、西村大臣に質問いたします。 安倍政権の新型コロナウイルス対策は、感染症対策としても、そして支援策としても、遅く、不十分であります。 外出を八割減らすとの目標は、緊急事態宣言から一週間たっても達成には遠い状況です。
議題の国家公務員法等改正案の最大の問題は、憲法の基本原理である権力分立を破壊する検察庁法改正案を入れ込んだことです。コロナ感染症対策に全力を尽くすべきさなかに火事場泥棒的に押し通そうなど、断じて許されない暴挙であります。
自律的労使関係制度については、四月八日の国家公務員法等改正案の審議の中で、稲田大臣が、基本法第十二条の自律的労使関係制度については内閣人事局で所掌する、基本法第十二条については政府全体として検討する責務があるという答弁をしておられます。 地方公務員の自律的労使関係制度についても、引き続き総務省で政府として責任を持って検討されるということでよろしいでしょうか、このことだけお聞きします。
国家公務員法等改正案について、今日は法案審議をさせていただきたいと存じます。
私は、日本共産党を代表して、政府提出、国家公務員法等改正案に反対の討論を行います。(拍手) 第一の理由は、官邸の恣意的な幹部人事を拡大する内閣一元的管理制度を導入するものだからです。 内閣一元的管理は、官僚主導の打破を口実とするものですが、現在、目の前で行われているのは、官僚主導どころか、官邸主導の暴走ではありませんか。
自民党、みんなの党提出の幹部公務員法案あるいは国家公務員法等改正案ということですが、これはかなり抜本的なことが書かれているなと思いまして、かなり先進的な法案だったと思います。
三回目は、内閣人事局以外の法制上の措置全てをとりなさいというふうに規定されている、平成二十三年の六月でございますけれども、このときに、国家公務員法等改正案、これは俗に国家公務員制度改革四法案というふうに言われておりますけれども、このときには、内閣人事局以外も含めてということでございますので、内閣による幹部人事の一元管理以外にも、自律的労使関係まで含めた横断的な中身を手当てしました。
平成二十二年、鳩山内閣において提出した国家公務員法等改正案の審議において、きょうはいらっしゃらない自民党の塩崎先生からは、基本法には内閣人事局に総務省、人事院などの機能を移管すると定めているにもかかわらず、これを無視して機能を移管していない、幹部人事制度について一般職の範囲にとどめていて基本法の趣旨に反している、同じくいらっしゃらない平井たくや先生からは、なぜ事務次官の廃止を法案に盛り込まなかったのかといった
今国会において、内閣人事局を設置し、内閣による人事管理機能の強化を図るとともに、民間人材登用・再就職適正化センターを設置し、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図ること等を内容とする国家公務員法等改正案を提出し、御審議をいただいたところであります。改革は道半ばであり、引き続き、国家公務員制度の見直しに政治主導で取り組み、天下り禁止などの取組を本格化させていく所存であります。
そもそも、今回の国家公務員法等改正案は、二〇〇八年六月に成立した国家公務員制度改革基本法に基づいて進められるべきでありました。なぜなら、基本法は、自民、民主、公明の与野党超党派で修正合意に至り、可決成立されたからであります。 しかしながら、法案審議で明らかになったことは、民主党の基本法違反。
次に、内閣提出に係る国家公務員法等改正案につきまして仙谷国務大臣から、塩崎恭久君外四名提出に係る国家公務員法等改正案及び幹部国家公務員法案につきまして塩崎恭久さんから、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
また、本院が先議し、既に衆議院に送付していた重要で緊急性の高い道路交通法改正案の委員会審査を衆議院では後回しにし、官邸の強い圧力によって後から提出された国家公務員法等改正案の審査を優先させたとするならば、これは正に官邸によって結果的に参議院の意思を軽視したものと言わざるを得ません。 本法律案は、衆議院の審議を経て六月七日に本院に送付されました。
私は、審議されております国家公務員法等改正案は、本質的に重要な問題点が三つあると受け止めております。一つは、これからのあるべき公務員像や、公務員の役割を含む公務員制度全体の抜本的な改革の方向が示されていないことであります。二つは、いわゆる天下りの行為規制について、勧奨退職など人事管理を改めないと実効性が危ぶまれることであります。